当サイトの記事は、国税庁・警察庁・消費者庁・造幣局など公的機関の情報、日本ジュエリー協会の表示規定、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金の価格や買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
使わなくなった14金のネックレスや指輪を売ろうと思った時、『売ったお金に税金がかかったらどうしよう』と気になりますよね。
結論から言うと、14金の売却で税金がかかるかどうかは、国税庁の「1個・1組30万円」と「50万円の特別控除」の2つの線で考えます。この記事では、その2つの線と、売る前に残しておきたい記録をお話しします。
母から譲ってもらった14金のネックレスを何本か売ろうと思っています。税金のことが分からなくて、売るのをためらっています。
気になりますよね。まずは国税庁の説明で、どんな時に税金の話が出てくるのかを一緒に見ていきましょう。最後の判断は税務署や税理士に聞くのが安心です。
14金を売却したら税金はかかる?先に結論
国税庁は、生活に通常必要な動産を売った所得は非課税としています。ただし、貴金属や宝石などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、その非課税から外れます。外れた場合も、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
身に着けていたアクセサリーを売ったくらいで税金がかかるの?と思う方も多いはずです。
国税庁のタックスアンサーには、非課税になる所得として「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」と書かれています。
ただ、その続きに「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます」とあるんです。
| 国税庁の説明 | 14金に当てはめると |
|---|---|
| 生活に通常必要な動産の譲渡は非課税 | 1個・1組30万円以下の品は、この考え方に当たるかを見る |
| 貴金属などで1個・1組30万円超は除く | 30万円を超える14金の品は、譲渡所得として考える |
| 譲渡所得には特別控除50万円 | その年の譲渡益の合計から50万円まで引ける |
なお、14金のジュエリーが「生活に通常必要な動産」に当たるかを、国税庁が名指しで書いた説明は見当たりませんでした。
ここは個別の判断になるので、迷ったら税務署に聞いてみてください。
「1個・1組30万円」はどう考える?

『30万円って、うちの14金はそんなにするのかな』と思いますよね。
目安をつかむために、金の量だけで見た計算をしてみましょう。田中貴金属が2026年10月20日17時に公表した金の店頭買取価格は22,773円/g(税込)でした。これは記事執筆日時点の参考値で、純金の地金の価格です。
| 14金の重さ | 金の量だけで見た目安(22,773円×0.585×重さ) |
|---|---|
| 5g | 66,611円 |
| 10g | 133,222円 |
| 20g | 266,444円 |
| 30g | 399,666円 |
例えば、1本20gの14金のネックレスなら、金の量だけで見た目安は266,444円です。30gなら399,666円で、30万円を超える計算になります。
上の金額は、純金の地金の価格に0.585と重さをかけた目安です。実際の買取価格は店の単価や手数料で変わります。30万円を超えるかどうかは、実際に売った金額で考えます。
「1組」になるのはどんな時?
ネックレスと指輪がセットになっている場合など、何を「1組」と数えるかは気になるところです。
政令にも「一個又は一組の価額が三十万円を超えるもの」と書かれていますが、ジュエリーのセットがどう数えられるかを書いた国税庁の説明は見当たりませんでした。
セットの品を売る時は、明細に品物ごとの金額が出るか、店で聞いておくと後で確かめやすくなります。
課税の対象になっても、50万円の特別控除がある
30万円を超える品を売った場合も、すぐに税金がかかるとは限りません。
国税庁は、譲渡所得の金額を次のように説明しています。
- 売った金額(譲渡価額)から、買った時の金額(取得費)と売るためにかかった費用(譲渡費用)を引く
- そこから、特別控除の50万円を引く
- 持っていた期間が5年を超えていれば長期、5年以内なら短期になる
- 長期はその2分の1、短期は全額が、給与などと合わせて総合課税の対象になる
特別控除の50万円は、その年の長期と短期の譲渡益を合わせた金額に対して使えます。譲渡益が50万円以下なら、その金額までしか引けません。
| 持っていた期間 | 総合課税の対象になる額 |
|---|---|
| 5年以内(短期) | 特別控除後の全額 |
| 5年超(長期) | 特別控除後の2分の1 |
もらった・譲られた14金の取得費は?
親や祖父母から譲られた14金の場合、「買った時の金額」が分からないことも多いですよね。
もらった品や相続した品の取得費をどう考えるかは、この記事の調べた範囲では国税庁の説明を確認できていません。分からない時は、税務署か税理士に聞いてみてください。
遺品の14金の仕分け方は遺品・形見の14金を売るで話しています。
支払調書は14金のジュエリーにも出る?
金を売ると、お店から税務署に連絡が行くって聞いたことがあります。本当ですか?
それは「支払調書」のことですね。法律で決まっている対象は金の地金や金貨などなんです。ジュエリーの扱いは、田中貴金属が案内を出していますよ。
所得税法では、支払調書の対象を「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」としています。金額は200万円を超える場合です。
田中貴金属のRE:TANAKAは、よくある質問で「銀製品、および貴金属ジュエリーは、支払調書提出の対象外です」と案内しています。
支払調書が出ないからといって、税金がかからないという意味ではありません。売って利益が出れば、30万円・50万円の線で考える必要があります。
金額が大きい時の本人確認
高額な取引では、本人確認の書類が増えることがあります。
例えば、おたからやは「200万円を超えるお取引の際は、顔写真付きの本人確認書類が必要となります」としています。なんぼやは、譲渡対価が200万円を超える場合は個人番号カードの提示が必要と書いています。
売る日の流れや持ち物は14金の買取の流れと必要なものを見てみてください。
14金の売却と税金のよくある相談
知恵袋などで見かける相談をもとに、考え方をお答えします。
「フリマで金のリングやネックレスを売って、合計14万円になった。確定申告は要る?」
複数の品をまとめて14万円なら、1個あたりはそれより小さい金額ですよね。
国税庁の説明に当てはめると、1個・1組30万円を超える品がなければ、生活用動産の非課税の考え方に当たるかを見ることになります。ただ、ここは個別の判断になるので、最終的には税務署に確かめておくと安心です。
「祖母の家から14Kや18Kのネックレスが出てきた。家族で売ろうと話している」
まずは誰が持ち主として売るのかを、家族で決めておきましょう。
相続に関わる品なら、相続人が誰か、どう分けるかを先に話し合っておくと、後でもめにくくなります。相続の税金や手続きは、この記事では扱えないので、税理士などに相談してみてください。
売る時は、品物ごとの金額が分かる明細をもらっておくと、30万円の線を確かめる時にも役立ちます。
「たくさんまとめて売ると、合計で30万円を超えそう」
30万円の線は「1個または1組」の価額で見ると国税庁は書いています。合計額だけで決まるわけではありません。
ただし、合計で利益が大きくなる場合は、50万円の特別控除を超えるかどうかも気になりますよね。その場合も、明細を残しておいて税務署に相談するのがおすすめです。
品物ごとの買取明細、売った日、手に入れた時期のメモがあると、税務署や税理士に状況を伝えやすくなります。
売る前に残しておきたい記録
税金で迷った時に一番役立つのは、品物ごとの金額が分かる明細です。売る前と売った後に、記録を残しておきましょう。

『あとで聞かれた時に何も残っていない』というのが、一番困るパターンなんです。
- 品物ごとの金額と重さが分かる買取明細
- 売った日と売った店の名前
- 買った時のレシートや保証書(あれば)
- いつごろ手に入れた品かのメモ
- 譲られた品なら、誰からいつ譲られたかのメモ
店頭では「品物ごとの金額が分かる明細をもらえますか」と聞いてみてください。
まとめて売る時も、1点ずつの金額が書かれていれば、30万円の線を確かめやすくなります。実際に査定してもらうと、品物ごとの重さと金額がはっきりしますよ。
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14金の査定額を確かめる
K14・14K・585の刻印がある品は、切れたチェーンや片方だけのピアス、刻印が読めない物でも、1点から金として査定を受けられます。ハワイアンジュエリーや金縁メガネ、万年筆のペン先も相談でき、店頭のほか出張査定も選べます。金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
18金やプラチナと一緒に売る時の仕分け方は18金・14金・プラチナをまとめて売る、14金を売る全体の流れは14金の買取ガイドにまとめています。
明細をもらうって、お店に言っても嫌な顔をされないでしょうか?
大丈夫ですよ。自分の売った物の記録なので、遠慮なく聞いてみてください。書類に記入する時に一緒にお願いするとスムーズです。
よくある質問
14金の指輪を1つ売っただけでも、確定申告は要りますか?
国税庁の説明では、貴金属などで1個30万円を超えない品は生活用動産の非課税の考え方に当たるかを見ます。自分のケースで迷う時は、税務署に確かめておくと安心です。
30万円を超える14金を売ったら、すぐに税金がかかりますか?
すぐにかかるとは限りません。売った金額から取得費や費用を引き、さらに年間50万円の特別控除を引いた残りが対象です。
14金のジュエリーを売ると、税務署に支払調書が出ますか?
法律で決まっている対象は金・白金の地金や金貨などで200万円超の場合です。田中貴金属のRE:TANAKAは、貴金属ジュエリーは支払調書提出の対象外と案内しています。
長く持っていた14金だと、税金は変わりますか?
持っていた期間が5年を超えると長期譲渡所得になり、特別控除後の2分の1が総合課税の対象になると国税庁は説明しています。
まとめ
- 生活用動産の売却は非課税。ただし貴金属などで1個・1組30万円超は除く
- 30万円を超えても、譲渡所得には年間50万円の特別控除がある
- 5年超持っていた品は、特別控除後の2分の1が総合課税の対象
- 支払調書の法律上の対象は金の地金・金貨など200万円超。RE:TANAKAはジュエリーは対象外と案内
- 品物ごとの金額が分かる明細を残し、迷ったら税務署・税理士に相談する
税金の心配があると、売るのをためらってしまいますよね。でも、線の引き方が分かれば必要以上に怖がることはありません。
まずは品物ごとの重さと金額を確かめて、記録を残しながら進めてみてください。







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